会則 第2版

第1条(名称及び目的)
当会は上海三田会と称し、当会の目的は以下の通りとする。

・会員相互の親睦を図り、相互の見識を高める。
・母校の発展と上海地域社会の為の有意義且つ有益な活動を行う。

第2条(会員)
当会の会員は慶應義塾を卒業し、もしくは在籍した者(留学も含む)で、中国上海近郊に居住し会員名簿に登録した者をもって正式会員とする。
また、上海に縁の深い上海非居住会員を除外するものではない。

第3条(総会)
1.当会の年次定例総会は原則として毎年12月に開催する。
開催通知は全会員に対して会長、または会長が指名した者の代筆を以てこれを行う。
2.総会は当会の最高議決機関とし、決議は総会出席者の過半数をもって承認とし、決定する
3.会長は臨時総会を招集することができる。
4.会長判断により、E-Mailによる採決で臨時総会に替え、本条6項総会決議事項の決議を行うことができる。E-Mailによる決議の際は、無回答は賛成票数として取り扱う。
5.年次定例総会においては下記事項の当該期間の報告を行う。
・ 活動報告
・ 会計報告
6. 下記事項については総会の決議事項とし、変更があった場合には、会長は年次定例総会あるいは臨時総会にて、全会員に通知、決議を行う。
・ 会長、副会長の選任
・ 会則の改正

第4条(役員)
1.当会に以下の役員を置き、健全かつ円滑な会運営の援助を行う。
・会長 1名
・副会長 若干名
・書記長 1名
・幹事長 1名
・各部会長 1名ずつ
2.役員の任期は原則1年とする。但し当人からの申し出や役員会の異議がない場合には、
役員会の決議がなくても任期は自動的に延長される。
3.新たに役員を選任する場合は、現在の役員である者の合議により推薦、選出する。
会長、副会長の選任は総会の承認を得るものとする。
4.会長は当会を代表し、副会長は会長を補佐する。
会長、副会長は原則として次の資格、資質に該当する会員の中から選出、選定するものとする。
・ 地域社会での貢献が高く、塾員としての名誉と信用において、母校並びに当会への大きな功績があると認定される者。
・ 役員として当会の運営について、過去に功績があったものと認定される者。
・ その他、特に会員多数より推薦される者。
5.会長が諸事情において会の運営を行えない場合は、副会長がその任を臨時に代行する。
代行順位は、卒業年度・年齢とする。
6.書記長は当会の運営を補佐し、会員管理と情報管理を担う。 対外的には上海三田会の事務局を担当する。
7.幹事長は幹事を代表し、幹事は当会の諸事項全般の運営と実行を担う。

第5条(役員会)
1.会長は随時役員を招集して役員会を開催する。
2.役員会は第3条6項総会決議事項以外の、当会運営の諸事項全般につき協議及び決議し、当会運営の実施にあたる。
3.親睦行事の立案、準備、実施等の役員内役割分担は役員会で決定する。

第6条(部会および部会幹事)
1.各種親睦行事実施のために役員会承認のもと各部会を設ける。
2.役員会は、第4条1項にて定める通り、各部会より部会長を1名選出し当該部会の責任者とする。
3.各部会は、親睦行事の円滑な開催のため、各部会の裁量にて数名の部会幹事を選任する。
選任においては、各部会長の了承のもと、部会長より役員会へ報告を行う。
4.各部会運営に掛かる費用は、部会ごとの独立採算を原則とするが、
状況に応じて当会・他部会からの支援または当会・他部会への支援を行う。
5.各部会は第7条にて定める会計担当幹事の要請に応じて部会の会計状況を報告する義務を負う。

第7条(会計)
1.会計担当幹事を幹事内から選出する。
2.会計担当幹事は当会運営に関わる一切の会計事務を取り扱い、当会運営費用の出納及び当会資産の保全、管理を担う。
3.当会の年会費は徴収せず、各行事は独立採算を原則とする。
4.会計報告は年次定例総会においてこれを報告する。

第8条(事務局)
1.当会では書記長が事務局の任にあたる。
2.新規会員、退会等の連絡、及び会員名簿の整理と管理を担う。
3.対外的な渉外担当を兼任する。

第9条(付則)
1.当会の運営に関する事項で、本会則に定めなき事については必要に応じ、都度審議の上役員会が定める。
2.本会則に改正がある場合には、総会の承認後、本条3項に記載された改正日より適用される
3.本会則は2004年1月1日より実施され、2016年7月25日を以て第2版として改正される。

【変更履歴】
第1版 2004年1月1日 発効

第2版 2016年7月25日 改正、発効

第2条 会員資格の変更
第3条 総会への報告事項、決議事項の変更
第4条 役員に各部会長を追加
第5条 役員会の協議、決議事項の変更
第6条 部会および部会幹事の条項追加、並びに後記条数を変更
第9条(旧8条)会則改正に伴う事項の追加