※本会則は2016年7月24日まで有効の会則第1版です。※
第1条(名称及び目的)
当会は上海三田会と称し、当会の目的は以下の通りとする。
・会員相互の親睦を図り、相互の見識を高める。
・母校の発展と上海地域社会の為の有意義且つ有益な活動を行う。
第2条(会員)
当会の会員は慶應義塾を卒業し、もしくは就学した者で、中国上海近郊に居住し会員名簿に登録した者をもって正式会員とする。
ただし、上海に縁の深い非居住会員や外国人で留学経験のある会員を除外するものではない。
第3条(総会)
1.当会の年次定例総会は原則として毎年12月に開催する。
開催通知は全会員に対して会長がこれを行う。
2.総会は当会の最高議決機関とし、決議は総会出席者の過半数をもって決定する。
3.会長は臨時総会を招集することができる。
4.会長判断により、E-Mailによる採決で臨時総会に替えることができる。
E-Mailによる議決の際は、無回答も賛成票数として取り扱う。
5.特に、下記事項については総会の付議事項とする。
・ 会長、副会長の選任
・ 会則の改廃
第4条(役員)
1.当会に以下の役員を置き、健全かつ円滑な会運営の援助を行う。
・会長 1名
・副会長 若干名
・書記長 1名
・幹事長 1名
・幹事 若干名
2.役員の任期は原則1年とする。但し役員会の議決をもって留任を妨げない。
3.新たに役員を選任する場合は、現在の役員である者の合議により推薦、選出する。
会長、副会長の選任は総会の承認を得るものとする。
4.会長は当会を代表し、副会長は会長を補佐する。
会長、副会長は原則として次の資格、資質に該当する会員の中から選出、選定するものとする。
・ 地域社会での貢献が高く、塾員としての名誉と信用において、母校並びに当会への大きな功績があると認定される者。
・ 役員として当会の運営について、過去に功績があったものと認定される者。
・ その他、特に会員多数より推薦される者。
5.書記長は当会の運営を補佐し、会員管理と情報管理を担う。
対外的には上海三田会の事務局を担当する。
6.幹事長は幹事を代表し、幹事は当会の諸事項全般の運営と実行を担う。
第5条(役員会)
1.会長は随時役員を招集して役員会を開催する。
2.役員会は当会運営の諸事項全般につき協議及び決議し、当会運営の実施にあたる。
3.親睦行事の立案、準備、実施等の役員内役割分担は役員会で決定する。
第6条(会計)
1.会計担当幹事を幹事内から選出する。
2.会計担当幹事は当会運営に関わる一切の会計事務を取り扱い、
当会運営費用の出納及び当会資産の保全、管理を担う。
3.当会の年会費は徴収せず、各行事は独立採算を原則とする。
4.会計報告は年次定例総会においてこれを報告する。
第7条(事務局)
1.当会では書記長が事務局の任にあたる。
2.新規会員、退会等の連絡、及び会員名簿の整理と管理を担う。
3.対外的な渉外担当を兼任する。
第8条(付則)
1.当会の運営に関する事項で、本会則に定めなき事については必要に応じ、都度審議の上役員会が定める。
2.本会則は2004年1月1日より実施する。